ちょっと真面目な話part2✨働き方改革の残業時間ついて

こんにちは〜✨✨

 

さぁ本日もやってきた

たまに書いてみた真面目ブログ笑笑

 

昨日は働き方改革の内の有給休暇について

書きましたが、本日の内容は

働き方改革3本柱の内

 

・残業時間上限の制定(明文化)

 

について、書いてみます

\(^o^)/\(^o^)/

 

今回も、個人的な主観と考察が入り乱れておりますので、

暖かい目で見ていただけると幸いです笑笑

 

 

さて、まず記載する残業時間の制限について

ですが、

こちらは大企業は、今年の4月から、

中小企業は2020年の4月から施行開始となります♫✨✨

 

 

労働基準法上、資本金区分や労働者数が

一定人数を超えている会社に限られるので、

労働者数1,000人を超えてても、資本金が明らかに少なければ

中小企業に該当するのでなんとも言えませんが………

 

 

今まで散々言われていたことですが、

日本は過重労働が多く、

近年ではメンタルによる病が増えてきているのも事実です💦💦

 

ですが、今まで労働基準法上残業時間の

上限は一切明文化されていなかったのです

∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)

 

ただでさえ、世界的に見ても労働時間の長い

日本の労働環境……そりゃ〜病にもなります笑笑💦

 

みなし労働というのが定着している感じですが

今までは、みなし労働の時間的に拘束は

全くありませんでした!!!

 

だから、会社によっては、90時間のみなしや

100時間のみなしなんてのもありました笑笑

 

もちろん、残業部分であって、

最低賃金が関わる基本的賃金の部分とは別のところのお金ですが、

日本人は、本当に働き者ですから、

90時間のみなしがあってもそれ以上に働く………

中には毎日出勤している労働者もいるくらい

😵😵😵😵

 

 

そこに一石を投じたのが今の政府です♫✨

 

初めて法律として、残業時間の上限を設け、

また、今まで保留にしていた

中小企業の60時間まで、25%割増の撤廃を

進めてきているのです👍👍👍

(現状、大企業であれば、一定の残業が

あった場合は、50%割増をしなければなりませんでした)

 

 

これでやっと、労働環境が整う✨✨✨

労災保険の労災認定上、月80時間の残業が

ある状態が6ヶ月を超えてある場合に、

うつ病となったら労災認定されることが判例上出てきた今日この頃💡💡💡

 

これは一気に改革がされるのではないか?

と期待していたところ、

政府の発表では、

「月80時間を超える残業の禁止」

 

 

おぉ〜〜〜〜い!!

それだけか〜〜〜〜〜い∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)

 

 

みなさん、36協定というのをご存知かと思いますが、

この規定上、月にして45時間を超える残業を

させることは出来ませんが、

実務的には、「特別条項」というのを設けることで、

年に6ヶ月間は80時間まで残業をさせることが可能でした!!!

 

この2年くらい、暗黙の了解で、

せめて、70時間を超える特別条項を設けると

監督署の指導が入る!ということで、

制定をしていない企業が多くありました✨

 

 

働き方改革しても、結局今と変わらな〜〜〜い

∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)

 

まぁでも実際には有給休暇が先に施行されることもあって、

もしかしたら徐々に変わってくるだろうし、

この残業規制が始まってくると

日本の働き方や稼ぎ方というのは

劇的に変わってくるかもしれません

\(^o^)/\(^o^)/

 

 

今、オリンピックを迎えるこの年に

劇的な変化が起こりつつあることも確か!!

 

引き続き、国の動向に要チェックです♫✨