ちょっと真面目な話✨働き方改革の有給休暇取得義務化について考えてみる✨

こんにちは〜✨✨

 

ついに3月に入ってしまいました✨✨

この間新年を迎えた様な感じがするのに、

すでに3ヶ月目

∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)

 

時が経つのは早い……歳かな〜笑笑

 

さて、今月も3月になり、来月には4月!!!

 

4月といえば、新しい門出の月

\(^o^)/\(^o^)/

 

入学式に入社式!!

人によっては新天地への挑戦の月となる人も

多いのではないでしょうか?♫✨

 

 

さて、

世の中的にはこの4月という新年度から

社会人にはちょっと関心ごとである

働き方改革」が始まります!!!

 

 

そこで今回は、

社会保険労務士(通称:社労士)を持っていて、

現役で労務の仕事をしている一個人の

個人的な主観を含めた働き方改革の考察をしてみます笑笑

 

さて、そもそも世間で言われている

働き方改革」とはなんなのか?

ですが、簡単に言うと3つの柱があります✨

 

1.有給休暇の5日以上の使用義務化

2.残業時間の制限制定

3.同一労働、同一賃金の補償

 

です✨✨

 

 

この3つ、直近で関わってくるのは、

1の有給休暇の取得取得義務化です!!


そこで、今回は有給休暇について

書いてみたいと思います✨✨✨



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こちらは今年2019年の4月から義務化となります!

 

この制度は、有給休暇を中々取得しないで、

過重労働によるストレスや過労による

病気やメンタルヘルスを改善させよう!!

 

というか意図があるようです✨✨✨

 

 

有給休暇を使用しない人や、暗黙のうちに

有給休暇を使用させないようにしている

企業に対して、有給休暇5日間については、

強制的に使用をさせようと言うものです

\(^o^)/\(^o^)/

 

 

正社員であれば、原則として、

入社してから6ヶ月後には10日間の有給休暇が発生し、

その後1年毎に11日、12日、14日、、、

最大年間20日の有給休暇が付与され、

1年間で消費できなくても、最大2年間は

繰り越しがされます✨✨✨✨

 

 

その発生した有給休暇について、

・個人の希望に基づいて

・会社の計画に基づいて(計画付与)

・会社と個人との協議に基づいて(労働者への聞き取り)

このいずれかによって

5日間は取得をさせなくてはならないのです!!!!


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これを違反した場合には、

まだ、具体的な罰則は設けられていないようですが、

(現状は要指導となってますが)罰金刑も

課されることがあります

∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)

 

今後について、人数の少ない中小企業で

あれば、管理しやすいのですが、

大企業にもなると、一人一人の有給休暇

使用状況の把握がかなりシビアになってくるでしょう✨✨

 

 

政府としては、

有給休暇の使用拡大を図ることで

メンタルヘルスの安定、過重労働の抑制

②休暇が増えることによる、消費拡大

③リフレッシュすることによる仕事効率化

などの様々な意図を持っていると思います!

 

 

ですが、会社としては、

①有給休暇の1人別の管理

②年間休日が増えることによる1日の業務量の増加

③生産ライン効率化への投資

などなど、様々な課題が浮かんでくるのでは?

と思います…………

 

さらには、休みが増えることで、

レジャーや旅行業会は盛り上がるかと思いますが、

盛り上がると言うことは、そこで働く人員を増やすか、

働く人の労働時間が伸びると言うこと………

 

さらにコストがかかる予感が………

 

 

ある個人にとっては、

喜ばしい事のように見えるこの制度も

企業側や、別の個人にとっては、

両手を上げて喜ばないかもしれませんね〜〜

 

 

実際には、稼働してみないとわからないのですが、

先ずは、動いた後の状況を見てみましょう✨✨✨

(なんかスーパーフライデーみたいになりそうな予感が笑笑)

 

 

と、今日は有給休暇のことだけで、

書きすぎてしまったので、

残りの部分はまた後日に

\(^o^)/\(^o^)/

 

※これは、一個人の主観と考察によるもので

特に批判等をしているわけではありませんので

温かい目でみてもらえると幸いです笑笑