ちょっと真面目な話✨働き方改革の有給休暇取得義務化について考えてみる✨
こんにちは〜✨✨
ついに3月に入ってしまいました✨✨
この間新年を迎えた様な感じがするのに、
すでに3ヶ月目
∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)
時が経つのは早い……歳かな〜笑笑
さて、今月も3月になり、来月には4月!!!
4月といえば、新しい門出の月
\(^o^)/\(^o^)/
入学式に入社式!!
人によっては新天地への挑戦の月となる人も
多いのではないでしょうか?♫✨
さて、
世の中的にはこの4月という新年度から
社会人にはちょっと関心ごとである
「働き方改革」が始まります!!!
そこで今回は、
社会保険労務士(通称:社労士)を持っていて、
現役で労務の仕事をしている一個人の
個人的な主観を含めた働き方改革の考察をしてみます笑笑
さて、そもそも世間で言われている
「働き方改革」とはなんなのか?
ですが、簡単に言うと3つの柱があります✨
1.有給休暇の5日以上の使用義務化
2.残業時間の制限制定
3.同一労働、同一賃金の補償
です✨✨
この3つ、直近で関わってくるのは、
1の有給休暇の取得取得義務化です!!
そこで、今回は有給休暇について
書いてみたいと思います✨✨✨
こちらは今年2019年の4月から義務化となります!
この制度は、有給休暇を中々取得しないで、
過重労働によるストレスや過労による
病気やメンタルヘルスを改善させよう!!
というか意図があるようです✨✨✨
有給休暇を使用しない人や、暗黙のうちに
有給休暇を使用させないようにしている
企業に対して、有給休暇5日間については、
強制的に使用をさせようと言うものです
\(^o^)/\(^o^)/
正社員であれば、原則として、
入社してから6ヶ月後には10日間の有給休暇が発生し、
その後1年毎に11日、12日、14日、、、
最大年間20日の有給休暇が付与され、
1年間で消費できなくても、最大2年間は
繰り越しがされます✨✨✨✨
その発生した有給休暇について、
・個人の希望に基づいて
・会社の計画に基づいて(計画付与)
・会社と個人との協議に基づいて(労働者への聞き取り)
このいずれかによって
5日間は取得をさせなくてはならないのです!!!!
これを違反した場合には、
まだ、具体的な罰則は設けられていないようですが、
(現状は要指導となってますが)罰金刑も
課されることがあります
∑(゚Д゚)∑(゚Д゚)
今後について、人数の少ない中小企業で
あれば、管理しやすいのですが、
大企業にもなると、一人一人の有給休暇
使用状況の把握がかなりシビアになってくるでしょう✨✨
政府としては、
有給休暇の使用拡大を図ることで
①メンタルヘルスの安定、過重労働の抑制
②休暇が増えることによる、消費拡大
③リフレッシュすることによる仕事効率化
などの様々な意図を持っていると思います!
ですが、会社としては、
①有給休暇の1人別の管理
②年間休日が増えることによる1日の業務量の増加
③生産ライン効率化への投資
などなど、様々な課題が浮かんでくるのでは?
と思います…………
さらには、休みが増えることで、
レジャーや旅行業会は盛り上がるかと思いますが、
盛り上がると言うことは、そこで働く人員を増やすか、
働く人の労働時間が伸びると言うこと………
さらにコストがかかる予感が………
ある個人にとっては、
喜ばしい事のように見えるこの制度も
企業側や、別の個人にとっては、
両手を上げて喜ばないかもしれませんね〜〜
実際には、稼働してみないとわからないのですが、
先ずは、動いた後の状況を見てみましょう✨✨✨
(なんかスーパーフライデーみたいになりそうな予感が笑笑)
と、今日は有給休暇のことだけで、
書きすぎてしまったので、
残りの部分はまた後日に
\(^o^)/\(^o^)/
※これは、一個人の主観と考察によるもので
特に批判等をしているわけではありませんので
温かい目でみてもらえると幸いです笑笑